VOCALOIDの使用許諾の「運用」方法

http://blogs.itmedia.co.jp/kokoroe/2007/12/post_5e63.html
こちらの指摘にあるとおり
使用許諾を文面どおりに受け止める場合、ニコニコ動画や一般的Webにおける公開などについては、
「遵守していない」ことは多分、事実だと思います。

が、
詳しく文面を読みますと、解釈の仕様によっては?という「抜け道」があるのでした。
http://d.hatena.ne.jp/melt_slinc/20070917#p2こちらでテキストにしてあるものを参考に考えますと、
VOCALOIDライブラリ使用許諾契約書のなかに

D. 合成音声の使用に関する制限
前略〜そのような追加の使用許諾契約(使用形態によっては、追加ライセンス料が発生する場合があります)が必要な場合は、まずクリプトン・フューチャー・メディア株式会社までご連絡下さい。〜攻略

とあります。

そこでポイントは「ご連絡」の意図するものは?となります。
書面上連絡の「方法」は明示されていません。
つまり 電話、メール、FAX、その他「どのような手段でも」連絡したことになればいいわけです。

つい先日クリプトン社は
piapro(ピアプロ)
を解説しました。

ここに「登録」すること自体がクリプトン社への「ご連絡」と法律上解釈することが可能であるならば、
使用許諾を遵守しつつ、「合法的に」初音ミク関連創作物を発表することができるのではないでしょうか?

案外PIAPROの解説の意図の中にはこのような法律対策が存在しているのかもしれません。

なお上記内容は私個人の推測であり、事実はどうかについての確認はしておりませんことを、こっそり明記させていただきます。