ぼかりすで権利侵害の可能性はないのか?

Vocaloidを非常に人間ぽっく歌わせる技術であるらしい、「ぼかりす」ですが、
初音ミク達をこのソフト?をつかって調教した場合、新たなる権利問題が発生しそうな、そうでないような?

詳しくは学会での発表待ちになるでしょうけど、
人間らしく歌わせるために「元の歌唱データ」が必要な場合、
その歌唱データを作った人に対しての権利、オリジナルの尊重はどうやっておこなえばいいのでしょうかね。

Vocaloidである限り、歌い方の真似であり、オリジナルになることはないとはないでしょうが、

藤田咲さんが歌った歌唱データをもとに「ぼかりす」を利用して、調教した初音ミクの音楽CDを販売するとした場合、
さて、そのCDのクレジットにはどういう風に記述すればいいのでしょうかね?

あくまでも、妄想上の懸念事項ですので、あしからず。

でも、亜美の歌唱データをもとに「ぼかりす」で調教した鏡音リンの「こぶち」は聞いてみたい気がしませんかね?
そうそう、下田麻美の声真似による、歌と
ぼかりす」の調教による声真似をおこなった、鏡音リン
どっちの方がうまいのやら・・・

もしもぼかりすが10万以下で市販されたら、買っちゃうかなあ・・・
そして、あづさ風やら、千早風やら、鏡音リンに歌わせちゃうのに。

でもさすがに・・・春閣下のコピーはできないでしょうね。
あの独特の音のはずし方はVocaloidには酷でしょうし。(笑)